目的
本方針は、取締役会において内部統制システム構築の基本方針を定め、運用することにより、
グループの企業価値の向上と持続的な発展を図ることを目的とする。
1.当社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備について
(1)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規則等に従い、経営に関する重要な事項を決定する。
②取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役が、適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従い職務執行しているかを監督する。
③取締役は、各監査役が監査役会で定めた監査方針・計画のもと、監査を受ける。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①当社の取締役の職務執行に係る情報は、当社で定める規程に基づき記録・保存し、当社の取締役及び監査役は、常時それらの記録を閲覧することができる。
②当社の取締役の職務執行に係る重要な情報については、関係法令等の定めに従い適時適切な開示に努める。
(3)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関することを「取締役会規則」に定めるとともに、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催する。
②取締役は、ITを活用した情報システムを構築して、迅速かつ的確な経営情報把握に努める。
(4)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①代表取締役は、運営管理部長をリスク・コンプライアンス管理の総括責任者として任命し、リスク・コンプライアンス委員会を設置させる。リスク・コンプライアンス委員会は、リスク管理、コンプライアンスに関する内部統制機能の強化を継続的に行える体制を推進・維持する。
②万が一、コンプライアンス違反に関する事態が発生した場合は、リスク・コンプライアンス委員会を中心に、代表取締役、取締役会、監査役会、顧問弁護士に報告される体制を構築する。
③取締役及び使用人がリスク管理・コンプライアンスの徹底を実践できるように「行動規範」を定める。
④当社は、コンプライアンスの違反やその恐れがある場合に、業務上の報告経路の他、社内外(運営管理部・監査役・弁護士)に匿名で相談・申告できる「内部窓口」及び「外部窓口」を設置し、事態の迅速な把握と是正に努める。
(5)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①代表取締役は、内部監査室長を内部統制システムの総括責任者として任命し、内部監査室を設置させる。また、リスク・コンプライアンス委員会は、全社的なリスクの把握とその評価及び対応策の策定を行い、各担当取締役及び各部長と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を構築する。
②リスク管理を円滑にするために、リスク・コンプライアンス規程等社内の規程を整備し、リスクに関する意識の浸透、早期発見、未然防止、緊急事態発生時の対応等を定める。
2.当社及び子会社からなるグループにおける業務の適正を確保するために必要な体制の整備について
(1)当社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
①当社は、関連会社管理に関する規程に基づき、子会社のガバナンスの強化と職務執行の効率を追求する。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社は主要な子会社に構築された内部統制推進体制を通じてグループ全体におけるリスク管理を推進する。
②当社は、主要な子会社に緊急連絡責任者を配置し、緊急事態が発生した場合には、規程に従い当該緊急連絡責任者は直ちに当該子会社取締役及び当社経営トップへ報告を行うものとする。報告を受けた経営トップは、適時に適切な対応を取るものとする。
(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社の関連会社管理に関する規程に則り、効率的な職務執行を行う。
②主要な子会社の経営上の重要な事項については、多面的な検討に基づき意思決定を行うため、取締役会において、当該事項の検討・審議を行う。
(4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社は、主要な子会社に構築された内部統制推進体制を通じてグループ全体におけるコンプライアンスの徹底を図るものとする。
②当社は、子会社においてコンプライアンス教育を継続的に実施させる。また、必要に応じ子会社の取締役及び全管理職からコンプライアンスに関する誓約書を徴集する。
③当社は子会社と連携し、子会社においても市民社会の秩序や安全に脅威を与える団体や個人に対しては毅然とした態度で立ち向かい、一切の関係を遮断するものとする。
④当社から、主要な子会社に対しては必要に応じ、取締役や監査役を派遣してグループ内部統制の強化に努めるとともに、当社の子会社の取締役の職務執行については、当社の主管部門が監査を行い、その職務執行が法令及び定款に適合することを確保する。
3.当社の監査役の職務の執行のための必要な事項について
(1)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
①取締役会は監査役会と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命及び配置することができる。
②補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けない。
(2)当社の監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社の監査役の職務執行の補助に係る業務に関しては、監査役室に配置された使用人への指揮・命令は監査役が行うものとする。
(3)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
①当社の取締役、執行役員及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
ⅰ.当社の監査役は、取締役及び執行役員の職務執行を監査するため、取締役会、その他当社の重要な会議に出席する他、主要な稟議書やその他業務執行に関する重要な書類を閲覧するものとする。
ⅱ.当社の取締役及び使用人は、法令、定款又はコンプライアンスに違反する事実やその疑いがある場合には、直ちに当社の監査役に報告するものとする。
ⅲ.当社の内部通報制度の通報先に当社の監査役を含むものとする。
②子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
ⅰ.子会社の取締役、監査役及び使用人は、法令、定款又はコンプライアンスに違反する事実やその疑いがある場合には、直ちに当社の当該事項の主管部門を通じて当社の監査役に報告するものとする。
ⅱ.当社の内部監査部門が実施した子会社の監査結果の報告は、遅滞なく当社の監査役に報告するものとする。
③前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び主要な子会社は、各社の社内規程により、内部通報を行ったこと又は当社の監査役へ報告を行ったことを理由として不利な扱いを受けないことを規定し、社内に周知徹底を図るものとする。
(4)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
当社の監査役の職務執行について生じる費用等については予算化する。法に基づく前払い等の請求がある場合には、当該監査役の職務執行に必要でないと認められる場合を除き、当社が支払うものとする。
(5)その他当社監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①当社の取締役及び子会社の取締役は、当社の監査役が当社の内部監査部門、内部統制部門、子会社の監査役及び会計監査人等との連携を通じて、実効的な監査を実施できる体制の整備を行うものとする。➁当社が選任する監査役には、財務及び会計に関する適切な知見を有する者を含むものとする。
4.反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制
当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とする。その旨を取締役及び使用人に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。
5.本行動規範の改廃は、取締役会によるものとする。
1.2022年10月13日制定